シズベル対 Haier の判決が確定、SEP 実施者の義務を再定義:判決とその多くの意味について議論するウェビナー
最近の一連の BGH 判決は、特許交渉における SEP 実施者の義務を根本的に再定義するとともに、実施者がホールドアウト戦略やその他の遅延戦術を展開した場合に特許権者が受けられる救済措置や損害賠償を再定義しています。シズベルは 12 月 15 日 5:30 CET(11:30 AM EST)に無料のウェビナーを開催し、本件とその影響について議論します。
概要:最近の一連の BGH 判決は、特許交渉における SEP 実施者の義務を根本的に再定義するとともに、実施者がホールドアウト戦略やその他の遅延戦術を展開した場合に特許権者が受けられる救済措置や損害賠償を再定義しています。シズベルは 12 月 15 日 5:30 CET(11:30 AM EST)に無料のウェビナーを開催し、本件とその影響について議論します。
背景と主な調査結果
11 月 25 日、ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は、シズベル対 Haier の特許侵害並行訴訟における 5 月の判決を確定し、BGH においてシズベルがドイツにおける Haier との係争において 2020 年に 4 度目の勝利を収め、両社間の訴訟に終止符を打ちました。理由書の発表には数週間を要するものの、裁判所は 5 月の判決で示された主な調査結果を批准する見込みであり、その内容は以下のとおりです:
侵害者は、「合理的かつ非差別的な条件で特許権者とライセンス契約を締結する意思を明確かつ明白に表明し、その後、目標志向の態度でライセンス契約の交渉に積極的に参加する必要があります。」これを怠った場合、差止命令による救済を受ける可能性があります。要因としては、例えば、侵害者が継続的に追加の技術情報、特に他の方法で入手可能な情報を求めているかどうかが挙げられます。ライセンシーとなる可能性のある企業は、例えば、ライセンスオファーを分析するために外部の専門家を雇う必要があります。
グローバルベースのライセンスオファーに対する地域ライセンスのカウンターオファーに基づく抗弁は認められません。- FRAND の定義は、すべてのライセンシーに同じ料率を要求するものではありません。- FRAND 義務の履行を拒否する侵害者は、ライセンス条件を導入するために FRAND に依拠する能力を失います。
また、ドイツの最高裁判所は、Haier による欧州司法裁判所への提訴要求を却下し、今後のドイツの司法制度に対する明確な指針を示しました。これらの調査結果は、特許権者と実施者の間の交渉が双方向のものであることを確認し、実施者が誠実に交渉せず、ホールドアウト戦略を展開した場合の救済措置の可否を明らかにするものです。
特別パネルとアジェンダ
シズベルは無料ウェビナーを開催し、ドイツの司法制度における判例としてのシズベル/Haier 判決の意義、この判決が下級審に与える意味、そしてこの判決が世界的なレベルで与える影響について議論します。ウェビナーは 12 月 15 日 5:30 CET(11:30 AM EST)に予定されています。
ウェビナーの講演者とアジェンダは以下のとおりです:
Florian Cordes(シズベル欧州知的財産権訴訟責任者)が本件の事実関係を説明します。
Christian Rohnke 教授(Rohnke Winter)。この最終審問でシズベルの弁護を担当した弁護士が、最終審問で得られた所見と教訓について語ります。
Sir Robin Jacob、英国の元上級特許裁判官であり、現在 University College London の Sir Hugh Laddie Chair in Intellectual Property Law がシズベル対 Haier 訴訟が欧州連合(EU)の政策と判例法に与える影響について議論します。
Garrard R. Beeney 氏(Sullivan and Cromwell のパートナーであり、Sullivan and Cromwell の知的財産権・技術グループの共同責任者)が、シズベル対 Haier 訴訟が米国の政策と判例法に与える影響について議論します。
Mattia Fogliacco(シズベルグループ社長)が司会を務めます。
ライブイベントでは、登壇者がオーディエンスからのモデレートされた質問に答えます。
ウェビナーに登録するには、 こちら をクリックしてください。登録者全員に、アーカイブ版を視聴するための期間限定リンクが提供されます。
